一般社団法人ワノチカラ
共創パートナー規約
第1条(目的)
本規約は、一般社団法人ワノチカラ(以下「当法人」といいます。)が運営する共創パートナー制度に関し、当法人と共創パートナーとの間の権利義務その他必要な事項を定めることを目的とします。
共創パートナー制度は、当法人と共創パートナーが、それぞれの知見、資源、ネットワークその他の力を持ち寄り、ゴルフ業界の活性化、日本文化の振興その他当法人が推進する活動を通じて、新たな価値を共に創出することを目的とするものです。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の意味は、次のとおりとします。
- 「共創パートナー」とは、本規約に同意して当法人所定の方法により申込みを行い、当法人がその申込みを承諾した法人、団体その他当法人が認めた者をいいます。
- 「対象プロジェクト」とは、次に掲げるプロジェクトをいいます。
(1)ゴルフブーストプロジェクト
(2)日本文化プロジェクト
(3)前各号のほか、当法人が共創パートナー制度の対象として指定するプロジェクト - 「共創パートナープラン」とは、当法人がWEBサイト、案内資料その他の方法により提示する各共創パートナーの区分をいいます。
- 「年間共創パートナー費」とは、共創パートナーが選択したプランに基づき、当法人に支払う年間契約料をいいます。
- 「提供内容」とは、共創パートナーに対し、選択したプランおよび対象プロジェクトに応じて提供される掲載、広報、イベント案内、共創企画への参加その他の内容をいいます。
- 「申込承諾通知」とは、当法人が申込者に対し、申込みを承諾する旨および確定した契約条件を電子メールその他の方法により通知するものをいいます。
- 「個別合意」とは、当法人と共創パートナーとの間で、書面、電子契約、電子メールその他記録に残る方法により別途合意した事項をいいます。
第3条(本規約の適用)
- 本規約は、当法人と共創パートナーとの間の共創パートナー契約に適用されます。
- 共創パートナーは、申込みに際し、本規約、共創パートナー共通プラン、選択した対象プロジェクトの詳細、プライバシーポリシーその他当法人が指定する事項を確認し、同意するものとします。
- 次に掲げる書面または情報は、本規約と一体として共創パートナー契約の内容を構成します。
(1)共創パートナー申込書またはWEBフォームによる申込内容
(2)申込承諾通知
(3)共創パートナー共通プラン
(4)選択した対象プロジェクトの詳細資料
(5)個別合意
(6)その他当法人と共創パートナーが契約内容として合意した事項 - 前項の内容と本規約との間に矛盾または相違がある場合は、次の順序で優先して適用します。
(1)個別合意
(2)申込承諾通知
(3)当法人が承諾した申込内容
(4)選択した対象プロジェクトの詳細資料
(5)共創パートナー共通プラン
(6)本規約
第4条(申込み)
- 共創パートナーへの申込みを希望する者は、本規約に同意のうえ、当法人所定のWEBフォーム、申込書その他当法人が認める方法により申し込むものとします。
- 申込者は、申込内容について、真実かつ正確な情報を提供しなければなりません。
- 申込者は、代表者または申込みを行うために必要な権限を有する者の責任において申し込むものとします。
- 当法人は、申込内容の確認に必要な資料、情報または説明の提出を申込者に求めることができます。
- WEBフォーム送信後に自動送信される受付確認メールは、申込みを受け付けたことを通知するものであり、当法人による申込みの承諾を意味するものではありません。
第5条(申込みの承諾および契約成立)
- 当法人は、申込内容を確認し、当法人所定の基準により申込みの承諾可否を判断します。
- 当法人は、申込みを承諾する場合、申込者に対して申込承諾通知を送付します。
- 共創パートナー契約は、申込承諾通知が申込者の指定した電子メールアドレスその他の通知先に到達した時点で成立します。
- 当法人は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込内容に虚偽、誤記または記載漏れがある場合
(2)申込者の活動が当法人の目的または活動方針と適合しない場合
(3)申込者の信用状態に重大な懸念がある場合
(4)申込者が法令または公序良俗に反する活動を行っている場合
(5)申込者またはその関係者が反社会的勢力に該当するおそれがある場合
(6)当法人または対象プロジェクトの信用を害するおそれがある場合
(7)その他、当法人が共創パートナーとして適当でないと合理的に判断した場合 - 当法人は、法令上必要な場合を除き、申込みを承諾しなかった理由を開示する義務を負いません。
第6条(対象プロジェクトおよびプラン)
- 申込者は、申込みの際、次のいずれかを選択します。
(1)ゴルフブーストプロジェクト
(2)日本文化プロジェクト
(3)ゴルフブーストプロジェクトおよび日本文化プロジェクトの両方 - 申込者は、当法人が提示する共創パートナープランの中から、希望するプランを選択します。
- 両方の対象プロジェクトを選択した場合も、原則として共創パートナー契約は1契約とし、年間共創パートナー費も選択した1つのプランに基づく金額とします。
- 両方の対象プロジェクトを選択したことにより、各プランの提供内容、招待枠、掲載枠その他の特典が当然に2倍になるものではありません。
- 両方の対象プロジェクトにおける具体的な提供内容は、共創パートナー共通プラン、各対象プロジェクトの詳細、活動状況および双方の協議に基づき決定します。
- 特別共創パートナー、個別共創プランその他個別設計を伴うプランについては、金額、提供内容、実施時期その他の条件を個別合意により定めます。
第7条(契約開始日および契約期間)
- 共創パートナー契約の契約開始日は、申込承諾通知に記載された日とします。
- 契約開始日は、原則として、当法人が申込みを承諾した日の属する月の翌月1日とします。
- 申込者が希望契約開始月を指定し、当法人がこれを承諾した場合は、当該希望契約開始月の1日を契約開始日とします。
- 当法人と共創パートナーが別途合意した場合は、前2項と異なる契約開始日を設定できます。
- 契約期間は、契約開始日から1年間とし、契約満了日は契約開始日の1年後の前日とします。
第8条(契約の更新)
- 共創パートナー契約は、契約期間満了日の2か月前までに、当法人または共創パートナーのいずれからも、書面または電子メールにより更新しない旨の通知がない場合、同一期間で自動的に更新されるものとします。
- 更新後の契約期間についても、前項と同様とします。
- 当法人は、次回の契約更新時に、プラン内容、年間共創パートナー費その他の条件を変更することがあります。
- 前項の変更を行う場合、当法人は、原則として契約期間満了日の2か月前までに、変更内容を共創パートナーへ通知します。
- 共創パートナーが変更後の条件による更新を希望しない場合は、契約期間満了日までに契約を終了できます。
第9条(年間共創パートナー費)
- 共創パートナーは、選択したプランに応じて、当法人が提示する年間共創パートナー費を支払うものとします。
- 年間共創パートナー費に係る消費税その他の公租公課は、共創パートナーの負担とします。
- 当法人は、契約成立後、共創パートナーに対して請求書を発行します。
- 共創パートナーは、請求書発行日から30日以内または請求書に記載された期日までに、当法人指定の銀行口座へ年間共創パートナー費を一括して振り込むものとします。
- 振込手数料は、共創パートナーの負担とします。
- 分割払い、異なる支払期限その他標準条件と異なる支払条件は、当法人が書面または電子メールにより承諾した場合に限り適用します。
- 共創パートナーが支払期限までに支払いを行わない場合、当法人は、相当の期間を定めて支払いを求めることができます。
- 前項の期間内に支払いが行われない場合、当法人は、提供内容の全部もしくは一部を停止し、または共創パートナー契約を解除できます。
- 支払遅延が生じた場合、共創パートナーは、支払期日の翌日から支払済みまで、法定利率による遅延損害金を支払うものとします。
第10条(提供内容の開始)
- 当法人は、原則として年間共創パートナー費の入金を確認した後、共創パートナーとしての掲載、名称またはロゴの掲出、イベントへの案内その他の提供を開始します。
- 契約開始日と入金確認日が異なる場合でも、契約期間は、申込承諾通知に記載された契約開始日から起算します。
- 当法人と共創パートナーが、提供開始時期について別途合意した場合は、その合意内容を優先します。
- 共創パートナーの責めに帰すべき事情により、ロゴ、紹介文その他必要な情報が提出されない場合、当法人は、当該情報を必要とする提供内容の開始を延期できます。
第11条(提供内容)
- 当法人は、選択されたプラン、対象プロジェクト、当法人の活動状況および個別合意に基づき、共創パートナーに提供内容を提供します。
- 提供内容に具体的な回数、人数、掲載期間、実施時期その他の条件が明示されている場合は、その条件に従います。
- 具体的な回数、人数、実施時期等が明示されていない提供内容については、対象プロジェクトの進捗、イベントの開催状況、会場、出演者、協力者その他の事情を踏まえ、当法人が合理的に決定します。
- 共創企画、イベント、広報活動その他の具体的な実施内容は、必要に応じて当法人と共創パートナーが協議のうえ決定します。
- 共創パートナーが、提供された招待枠、参加枠、掲載枠その他の権利を利用しなかった場合、当法人は、別途合意した場合を除き、金銭による返還、翌年度への繰越または代替提供を行う義務を負いません。
- 提供内容は、共創パートナーに対し、特定の売上、利益、広告効果、採用効果、集客効果、社会的評価その他の成果を保証するものではありません。
第12条(イベント等の変更、中止および代替)
- 当法人は、天候、災害、事故、出演者もしくは関係者の事情、会場の都合、感染症、行政上の要請その他やむを得ない事情により、イベント、企画または活動の内容、日程、会場、出演者、実施方法その他を変更し、延期し、または中止することがあります。
- 前項の場合、当法人は、可能な範囲で共創パートナーに通知します。
- 当法人は、当初予定していた提供内容の実施が困難となった場合、合理的な範囲で代替となる企画、掲載、招待その他の提供を行うことができます。
- 変更、延期または中止が当法人の責めに帰することができない事由による場合、当法人は、年間共創パートナー費の返金義務を負いません。
- 当法人の責めに帰すべき事由により、主要な提供内容の全部または重要な一部が提供できず、合理的な代替提供もできない場合は、当法人と共創パートナーが協議のうえ、未提供部分に相当する金額の返金その他の対応を決定します。
第13条(中途解約および返金)
- 共創パートナーは、契約期間中に契約終了を希望する場合、当法人に対して書面または電子メールにより申し出るものとします。
- 共創パートナーの都合による中途解約の場合、既に支払われた年間共創パートナー費は、理由のいかんを問わず返金しません。
- 共創パートナーの都合による中途解約の場合も、支払期限が到来している年間共創パートナー費その他の債務の支払義務は消滅しません。
- 当法人と共創パートナーが別途書面または電子メールにより合意した場合は、その合意内容を優先します。
第14条(名称およびロゴ等の使用)
- 共創パートナーは、当法人に対し、共創パートナーとしての紹介、対象プロジェクトの広報、活動報告、イベント告知、営業資料その他共創パートナー制度の運営に必要な範囲で、共創パートナーの法人名、団体名、商号、ロゴ、商標、WEBサイトURL、紹介文その他提供された情報を無償で使用することを許諾します。
- 前項の許諾は、契約期間中の使用を原則とします。ただし、契約期間中に作成または公開された活動報告、実績紹介、記録映像、過去のイベントページその他の記録については、契約終了後も保存および公開を継続できるものとします。
- 共創パートナーは、当法人に提供する名称、ロゴ、写真、文章その他の素材について、必要な権利を有し、第三者の権利を侵害していないことを保証します。
- 共創パートナーが当法人または対象プロジェクトの名称、ロゴ、商標その他の表示を使用する場合は、事前に当法人の承諾を得なければなりません。
- 共創パートナーは、当法人が別途定めるロゴ使用ガイドラインその他の指示に従うものとします。
- 共創パートナーは、当法人との関係について、事実と異なる表示または当法人の公認、保証、代理その他の関係があるとの誤解を生じさせる表示をしてはなりません。
第15条(写真、映像および活動実績の利用)
- 当法人は、対象プロジェクト、イベント、会議その他の活動において撮影または記録した写真、映像、音声、発言内容その他の記録を、当法人および対象プロジェクトのWEBサイト、SNS、広報物、営業資料、活動報告その他の媒体で利用できます。
- 共創パートナーは、その役職員、参加者その他関係者に対し、前項の利用について必要な説明および同意取得を行うものとします。
- 個人が主要な被写体となる利用、インタビュー内容の掲載その他個別の確認が必要と当法人が判断する場合は、当法人は、本人または共創パートナーへ別途確認を行います。
第16条(知的財産権)
- 当法人または共創パートナーが契約締結前から保有する著作権、商標権、ノウハウその他の知的財産権は、それぞれ従前の権利者に帰属します。
- 共創活動を通じて新たに制作された成果物、企画、名称、デザイン、映像、文章その他に関する知的財産権の帰属および利用条件は、必要に応じて個別に定めます。
- 個別の定めがない場合、い別の定めがない場合、いずれの当事者も、相手方が保有する知的財産を、本規約および合意された目的を超えて使用できません。
第17条(秘密保持)
- 当法人および共創パートナーは、共創パートナー契約または共創活動に関連して相手方から開示を受けた技術上、営業上、財務上その他一切の非公開情報を、相手方の事前の承諾なく第三者へ開示または漏えいしてはなりません。
- 次の各号に該当する情報は、前項の秘密情報に含まれません。
(1)開示を受けた時点ですでに公知であった情報
(2)開示を受けた後、受領当事者の責めによらず公知となった情報
(3)開示を受ける前から適法に保有していた情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)秘密情報によらず独自に開発または取得した情報 - 法令、裁判所、行政機関その他権限を有する機関により開示を求められた場合、必要な範囲で秘密情報を開示できます。
- 本条の義務は、共創パートナー契約終了後3年間存続します。
- 個別の秘密保持契約が締結されている場合は、当該契約を優先します。
第18条(個人情報の取扱い)
当法人は、共創パートナー制度に関連して取得した個人情報を、当法人が別途定めるプライバシーポリシーおよび関係法令に従って取り扱います。
第19条(業務委託)
- 当法人は、共創パートナー制度または対象プロジェクトの運営に必要な業務の全部または一部を、第三者へ委託できます。
- 当法人は、業務委託先に対し、秘密情報および個人情報を適切に取り扱わせるものとします。
- 当法人が業務を第三者へ委託した場合も、別途定めがある場合を除き、共創パートナーに対する契約上の責任は当法人が負います。
第20条(禁止事項)
共創パートナーは、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 当法人、対象プロジェクト、出演者、プロゴルファー、文化芸術関係者、他の共創パートナーその他第三者の権利、信用、名誉または利益を侵害する行為
- 虚偽または誤解を招く情報を公表する行為
- 当法人の事前承諾なく、共創パートナーとしての権利または特典を第三者に譲渡、転売または再販売する行為
- 当法人または対象プロジェクトの名称もしくはロゴを無断で使用する行為
- イベント、企画または活動の運営を妨害する行為
- 他の参加者、出演者、関係者等への迷惑行為、威迫行為、差別的行為またはハラスメント
- 当法人または対象プロジェクトを利用した政治活動、宗教活動その他当法人が事前に承諾していない活動
- 当法人の信用を利用して不当な利益を得ようとする行為
- その他、当法人が共創パートナーとして不適切であると合理的に判断する行為
第21条(表明および保証)
共創パートナーは、当法人に対し、次の事項を表明し、保証します。
- 共創パートナー契約を締結し、履行するために必要な権限および能力を有していること
- 申込内容および当法人に提供した情報が真実かつ正確であること
- 法令および社会的規範を遵守して事業または活動を行っていること
- 当法人に提供する素材、情報その他が第三者の権利を侵害しないこと
- 共創パートナー契約の履行が、第三者との契約その他の義務に違反しないこと
第22条(反社会的勢力の排除)
- 当法人および共創パートナーは、自らならびにその役員、実質的支配者および主要な関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者に該当しないことを表明し、保証します。
- 当法人および共創パートナーは、反社会的勢力を利用し、資金もしくは便宜を提供し、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、保証します。
- 相手方が前2項に違反した場合、当事者は、何らの催告を要せず、共創パートナー契約を直ちに解除できます。
- 前項に基づき解除された当事者は、解除により生じた損害について相手方に請求できません。
- 前項は、解除した当事者による損害賠償請求を妨げません。
第23条(提供停止および契約解除)
- 当法人は、共創パートナーが次の各号のいずれかに該当した場合、相当の期間を定めて是正を求め、当該期間内に是正されないときは、提供内容の全部もしくは一部を停止し、または共創パートナー契約を解除できます。
(1)本規約または個別合意に違反した場合
(2)年間共創パートナー費その他の債務を支払わない場合
(3)申込内容または提出資料に虚偽が判明した場合
(4)当法人または対象プロジェクトの信用を著しく害した場合
(5)共創パートナーとしての活動を継続することが困難となる重大な事情が生じた場合 - 前項にかかわらず、違反の性質上是正が困難な場合、重大な信用毀損が生じた場合、反社会的勢力との関係が判明した場合その他契約関係の継続が困難な場合、当法人は、事前の催告なく提供停止または契約解除を行えます。
- 共創パートナーが次の各号のいずれかに該当した場合、当法人は、事前の催告なく契約を解除できます。
(1)支払停止または支払不能となった場合
(2)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する手続の申立てがあった場合
(3)差押え、仮差押え、租税滞納処分その他の強制執行を受けた場合
(4)解散、事業廃止または重要な事業の譲渡を決議した場合
(5)信用状態が著しく悪化したと合理的に認められる場合 - 本条に基づき契約が解除された場合、共創パートナーは、当法人に対して負担するすべての債務について期限の利益を失い、直ちに支払うものとします。
- 共創パートナーの責めに帰すべき事由により契約が解除された場合、当法人は、受領済みの年間共創パートナー費を返金しません。
第24条(契約終了後の取扱い)
- 共創パートナー契約が終了した場合、共創パートナーは、当法人または対象プロジェクトの名称、ロゴその他の表示の新たな使用を中止します。
- 当法人は、合理的な期間内に、共創パートナーの現行パートナーとしての掲載を終了します。
- 契約期間中に公開された活動実績、過去のイベント記録、活動報告その他の記録は、契約終了後も保存および公開を継続できます。
- 契約終了時点で未払いの年間共創パートナー費その他の債務がある場合、その支払義務は契約終了後も存続します。
- 性質上契約終了後も存続すべき条項は、契約終了後も有効に存続します。
第25条(損害賠償)
- 当法人または共創パートナーが、本規約または共創パートナー契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、自己の責めに帰すべき事由により生じた直接かつ通常の損害を賠償するものとします。
- 当法人が共創パートナーに対して負う損害賠償責任の総額は、当法人の故意または重大な過失による場合を除き、当該契約年度において当法人が現実に受領した年間共創パートナー費の額を上限とします。
- 当法人は、当法人の故意または重大な過失による場合を除き、逸失利益、間接損害、特別損害、結果損害または第三者からの請求に基づく損害について責任を負いません。
第26条(不可抗力)
- 地震、台風、豪雨、洪水、火災その他の自然災害、感染症、戦争、テロ、暴動、法令の制定改廃、行政機関の命令、交通機関の停止、通信障害、システム障害、会場の使用不能、出演者または関係者の急病その他当事者の合理的な支配を超える事由により、契約上の義務を履行できない場合、当該当事者は、その責任を負いません。
- 前項の事由が生じた場合、当法人および共創パートナーは、影響を最小限にするため合理的な努力を行うものとします。
- 不可抗力の状態が長期間継続し、契約目的の達成が困難となった場合、当法人および共創パートナーは、契約内容の変更または契約終了について協議します。
第27条(非独占性)
- 共創パートナー契約は、個別合意がある場合を除き、独占的な契約ではありません。
- 当法人は、共創パートナーと同一または類似する業種の法人、団体その他の者を、共創パートナー、協賛者、支援者その他の関係者として受け入れることができます。
- 業種独占、地域独占、名称独占その他の独占的取扱いを希望する場合は、個別合意により条件を定めます。
第28条(権利義務の譲渡禁止)
共創パートナーは、当法人の事前の書面または電子メールによる承諾なく、共創パートナー契約上の地位または本規約に基づく権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡、移転、承継または担保設定してはなりません。
第29条(本規約の変更)
- 当法人は、法令の変更、共創パートナー制度の内容変更、社会情勢の変化その他合理的な必要がある場合、本規約を変更することがあります。
- 当法人が本規約を変更する場合、変更内容および効力発生日を、当法人のWEBサイトへの掲載、電子メールその他適切な方法により周知します。
- 変更後の規約は、周知した効力発生日から適用します。
- 共創パートナーに重大な不利益を与える変更については、法令上認められる場合または共創パートナーの同意を得た場合を除き、原則として次回の契約更新時から適用します。
- 年間共創パートナー費および主要な提供内容の変更については、第8条の定めに従います。
第30条(通知および連絡)
- 当法人から共創パートナーへの通知は、申込時に登録された電子メールアドレスへの送信、WEBサイトへの掲載その他当法人が適切と判断する方法により行います。
- 共創パートナーは、法人名、所在地、代表者、担当者、電子メールアドレス、電話番号その他申込情報に変更が生じた場合、速やかに当法人へ通知するものとします。
- 共創パートナーが変更通知を行わなかったことにより、当法人からの通知が到達しなかった場合、当法人は、それにより生じた損害について責任を負いません。
第31条(当事者間の関係)
- 共創パートナー契約は、当法人と共創パートナーとの間に、雇用、代理、組合、共同事業、フランチャイズその他これらに類する法律関係を当然に成立させるものではありません。
- 共創パートナーは、当法人から明示的な権限を付与された場合を除き、当法人を代理して契約、表示、約束その他の行為を行う権限を有しません。
- 具体的な共同事業を行う場合は、必要に応じて別途契約を締結します。
第32条(分離可能性)
本規約の一部の条項が法令または裁判所の判断により無効または執行不能とされた場合でも、その他の条項は、引き続き有効に存続します。
第33条(準拠法および合意管轄)
- 本規約および共創パートナー契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
- 本規約または共創パートナー契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第34条(協議)
本規約または共創パートナー契約に定めのない事項、もしくはその解釈に疑義が生じた場合、当法人および共創パートナーは、誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
附則
制定日:2026年7月29日
施行日:2026年7月29日
規約バージョン:1.0
お問い合わせ先
一般社団法人ワノチカラ
所在地:東京都中央区銀座6丁目6番1号
銀座風月堂ビル5階
